弁護士報酬
(民事事件等)
当事務所の弁護士報酬基準の抜粋です。
受任時には個別の事件に応じて弁護士報酬を明記した委任契約書を締結します。
なお,弁護士報酬とは別に実費(印紙代,交通費等)を御負担いただきます。
一般民事事件
1 着手金
⑴ 交渉事件
11万円~33万円
⑵ 訴訟(第一審)
33万円以上
⑶ 訴訟(控訴審)
66万円以上
⑷ 訴訟(上告審)
99万円以上
ただし,引き続き委任を受ける場合は,受領済みの着手金の金額を控除した金額の範囲で委任契約書において定める。
【例】訴訟(第一審)の着手金として33万円を支払い,訴訟(控訴審)を引き続き依頼する場合には,訴訟(控訴審)の着手金は受領済みの着手金を控除した33万円以上の範囲で委任契約書において定めることになります。
2 成果報酬金
⑴ 経済的利益が1円以上300万円以下の場合
経済的利益×16%×1.1(ただし,最低22万円とする。)
⑵ 経済的利益が300万円を超え,3000万円以下の場合
(経済的利益×10%+18万円)×1.1
⑶ 経済的利益が3000万円を超え,3億円以下の場合
(経済的利益×6%+138万円)×1.1
⑷ 経済的利益が3億円を超える場合
(経済的利益×4%+738万円)×1.1
税務争訟
1 着手金
当事務所では,税務争訟の着手金は,訴額に関わらず一律の額としております。
⑴ 税務調査の立会い
22万円。
⑵ 審査請求,固定資産評価審査委員会に対する審査の申出その他の不服申立て
33万円。
⑶ 訴訟(第一審)
66万円。
⑷ 訴訟(控訴審)
99万円。
⑸ 訴訟(上告審)
132万円。
ただし,引き続き委任を受ける場合は,受領済みの着手金を控除した金額とする。
【例】訴訟(第一審)の着手金として66万円を支払い,訴訟(控訴審)を引き続き依頼する場合には,訴訟(控訴審)の着手金は受領済みの着手金を控除した33万円となります。
2 成果報酬金
⑴ 経済的利益が1円以上300万円以下の場合
経済的利益×16%×1.1(ただし,最低22万円とする。)
⑵ 経済的利益が300万円を超え,3000万円以下の場合
(経済的利益×10%+18万円)×1.1
⑶ 経済的利益が3000万円を超え,3億円以下の場合
(経済的利益×6%+138万円)×1.1
⑷ 経済的利益が3億円を超える場合
(経済的利益×4%+738万円)×1.1
相続
【1】 遺産分割に関する争訟
1 着手金
⑴ 遺産分割協議
22万円~55万円
⑵ 調停・審判
33万円~66万円
⑶ 訴訟(第1審,控訴審,上告審の各審級ごと)
33万円~110万円
2 成果報酬金
「経済的利益」の計算において,事件着手時に分割の対象となる財産の範囲及びその相続分に争いのない
部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額とする。
⑴ 経済的利益が1円以上300万円以下の場合
経済的利益×16%×1.1(ただし,最低22万円とする。)
⑵ 経済的利益が300万円を超え,3000万円以下の場合
(経済的利益×10%+18万円)×1.1
⑶ 経済的利益が3000万円を超え,3億円以下の場合
(経済的利益×6%+138万円)×1.1
⑷ 経済的利益が3億円を超える場合
(経済的利益×4%+738万円)×1.1
【2】遺言書作成
作成報酬 11万円~33万円
なお,遺言執行者に就任する場合には,遺言執行報酬を遺言書において定めます。
【3】相続放棄の申述
熟慮期間の経過などの理由で不受理となる可能性等を考慮して,委任契約書で具体的金額を定めます。
1 着手金
5万5000円~11万円
2 成果報酬金
相続放棄申述の受理
5万5000円~16万5000円
企業顧問
顧問料 月額あたり3万3000円から
当事務所の企業顧問は随時の法律相談に加えて,支払済みの顧問料を交渉,訴訟事件の着手金(11万円を超える部分)に充当するという契約にしています。支払った顧問料は無駄にはなりません。